賃貸物件にお住まいの方がトイレにペットボトルを落として詰まらせてしまった場合、修理費用を誰が負担するのかという問題は非常にデリケートです。この費用負担の真相は、詰まりの原因が「誰の過失によるものか」によって決まります。結論から言うと、ペットボトルを落として詰まらせた場合は、「賃借人(入居者)の過失」と判断される可能性が非常に高いです。トイレの設備は通常の使用においてペットボトルを流すようには設計されておらず、固形物を落としてしまったこと自体が賃借人の不注意とみなされるためです。賃借人は、物件を借りる際に「善管注意義務」という、善良な管理者の注意をもって物件を使用する義務を負っており、その義務を怠ったと判断されれば、修理費用を自己負担することになります。このため、ペットボトルを落としてトイレが詰まった際は、まず「速やかに管理会社または大家さん」に連絡することが最も重要です策です。決して自己判断で修理を試みたり、勝手に専門業者を呼んだりしてはいけません。無断で修理を進めてしまうと、その費用を自己負担しなければならなくなるだけでなく、無理な作業によって便器や排水管を損傷させてしまい、より高額な原状回復費用を請求されるなどのトラブルに発展するリスクがあります。管理会社や大家さんに連絡する際には、いつ、何を落として、どのように詰まったのか、現在の状況(水が引かない、溢れそうなど)を具体的に説明しましょう。管理会社が提携している修理業者を手配してくれる場合や、費用負担について指示があるはずです。賃貸借契約書には、設備の故障や修繕に関する費用負担について特約が記載されていることも多いので、念のため契約書の内容を再確認しておくことも大切です。不明な点があれば、消費者センターなどの専門機関に相談することも検討し、トラブルなく解決できるように努めましょう。
賃貸物件のトイレにペットボトルが詰まったら!費用負担と連絡先